自動車保険の保険金請求には時効があります。一定の期間を過ぎ時…
損害賠償請求権の時効
交通事故により損害を被り被害者になった場合、加害者に対して損害賠償を請求できる権利を得られますが、その権利の保持には時効があります。「損害賠償請求権の時効」について以下に記します。
損害賠償請求権の時効
交通事故の被害者は加害者に対して損害賠償請求権を得られますが、その権利の保持には時効があります。一定の期間が過ぎて時効が成立すると請求権を失い賠償金を得られなくなります。
時効の期間
損害賠償請求権の時効は、民法724条により「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 」とされています。
- 被害者又はその代理人が損害及び加害者を知った時から三年間、請求権を行使しないとき
- 請求権を行使せず不法行為の時から二十年を経過したとき
損害賠償請求権の時効とは別に自賠責保険、任意保険の「保険金請求権」にも時効があります。詳しくは以下関連ページを参照してください。
時効の中断
損害賠償請求権の時効は、中断することが可能です。
中断するひとつの方法として「裁判上の請求」があります。裁判所に訴訟を提出した日に時効は中断します。しかし、途中訴えを取り下げたり、却下されたりした場合は、時効は中断されません。
ほかには、加害者が被害者に損害賠償請求権があることを承認(債務の承認)すれば時効は中断されます。承認させる場合には、必ず日付が記載された書面を作成しましょう。
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