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損害賠償は誰に請求できるの?

交通事故の被害者は損害を請求することになりますが、請求する相手は必ずしも加害者1人というわけではありません。被害者は誰に請求できるのかについて以下に記します。

誰に請求できる?

被害者が請求できる相手は、以下の3種類の民法に基づきそれぞれの相手に請求することができます。

民法の種類 根拠条文 請求できる相手
1. 不法行為責任 民法 第709条
民法 第719条
加害者(運転者など)
2.使用者責任 民法 第715条1項または2項 加害者の使用者(雇い主など)
3.運行供用者責任 自賠法第3条 運行供用者

 請求相手が複数の場合は?

被害者が損害賠償を請求できる加害者が必ずしも一人だけということはありません。上記、請求できる相手としてあげたように加害者の雇い主などにも請求できますし、また、例えば、歩行者が自動車同士の交通事故に巻き込まれて傷害を負った場合は、歩行者(被害者)に対する加害者は、事故を起こした両車両のドライバーが加害者になります。このような加害者が複数となった場合、「共同不法行為者」として複数の加害者が共同で損害賠償責任を負うことになります。

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