交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され…
傷害事故の積極損害
交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」ページ)
本ページでは、「傷害事故(人身事故)の積極損害」の損害賠償内容について記します。
人身事故 | 傷害事故 | 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料 |
後遺障害事故 | 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料 | |
死亡事故 | 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料 | |
物損事故 | 積極損害 / 消極傷 |
「傷害事故の積極損害」の損害賠償請求の対象には、「治療関係費」や「通院交通費」、医師が必要と認めた「義肢等の装具費用」などの費用が含まれます。
それぞれの内容について以下に記します。
治療関係費
診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料の費用などが対象となります。
請求時には請求書や領収書が必要となりますので、それらは必ず保管しておくようにしましょう。
注意点として、保険診療ではなく自由診療で治療が行われた場合は、高額な治療が過剰診療と見なされることがあります。
また、保険対象外である差額ベッドや特別療養環境室(特別室)などを使用した場合の費用は、搬送されたときに普通病室に空きがなかった場合や、医師から指示があったなど特別な理由がない限り認められません。
付添看護費
入院中の付添看護にかかる費用は、傷害の状況や被害者の年齢などにより医師が必要だと判断した場合に請求することができます。被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。
付添看護者がプロの場合は費用の全額補償となり、近親者の場合は一定の金額に決められており、その金額は、算定基準により異なります。
- プロに依頼した場合 = 実費全額補償
- 近親者の場合
- 自賠責保険基準 = 4,100円(1日あたり)
- 弁護士会基準 = 5,500~7,000円(1日あたり)
通院交通費
通院交通費は、病院へ通うのにかかる交通費を請求するものですが、対象は被害者だけではなく、家族(付添者)や看護者が通院するための交通費も請求することができます。
請求時に必要な書類として下記項目について注意しましょう
- 電車やバスを利用した際は、通院日と運賃をメモしておく
- タクシーを利用した際は、領収書を保管しておく
- 自家用車を利用した際は、ガソリン代の領収書を保管しておく
入院雑費
入院中の生活に関わる消耗品や電話代などの通信費に対して必要経費として請求できます。金額は日額で定額化されており、定額化されている金額は、算定基準により異なっています。
領収書や請求書は必要ありません。
- 自賠責保険基準=1,100円(入院1日あたり)
実費がこの設定額を超えることが明らかな場合は、社会通念上妥当な額 - 弁護士会(裁判所)基準=1,500円(入院1日あたり)
日常雑貨品 | 寝具、洗面具、ティッシュペーパー、文具、食器などの購入費 |
通信費 | 電話代、郵便代など |
栄養補給費 | 牛乳、お茶、菓子などの購入費 |
文化費 | 新聞や雑誌の購入費、テレビやラジオのレンタル料 |
義肢等の装具費用
医師が必要と認めた義肢、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含む)、補聴器、松葉杖、車椅子などの費用は損害として賠償請求することができます。
ただし、下記のように算定基準により請求の対象、金額が異なるものがありますので注意が必要です。
- 自賠責保険基準では、眼鏡の費用は5万円が限度
- 弁護士会(裁判所)基準では、後遺障害によって必要となった自動車や家屋の改造費用を請求することができるが、自賠責保険基準では明記されていない。
その他の費用
診断書、診療報酬明細書などの発行費用を請求することができます。
ポイント:
領収書や請求書は保管するようにしましょう
通院にかかった交通費など損害賠償請求する際には実際に掛かった費用を証明しなければならないものがあります。上記で記したように請求時には領収書や請求書、交通費のメモなどが必要なため、必ずそれらを保管、記録するようにしましょう。
傷害を負わされて、その上そんなことを注意しなければならないのかと不満に思う気持ちもあると思いますが、いくら掛かって、いくら請求しなければならないのか理解するためにも保管、記録するようにしましょう。
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