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後遺障害事故の積極損害

交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」

本ページでは、「後遺障害事故(人身事故)の積極損害」について記します。

事故の種類と損害項目
人身事故 傷害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
後遺障害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
死亡事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
物損事故 積極損害 / 消極傷

後遺障害とは、交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる状態のことをいいます。
「後遺障害事故の積極損害」の損害賠償請求の対象には、「付添看護費」や「義肢等の装具費用」などの費用が含まれます。
それぞれの内容について以下に記します。

付添看護費

付添看護費は、将来にわたって付添いが必要と認められた場合に請求することができます。介護者がプロであるか近親者であるかによって請求できる額が異なる場合があります。

家屋、自動車等の改造費

自宅の出入り口、風呂場、トイレ、自動車を改造しなければ日常生活に重大な支障をきたすと認められた場合に請求することができます。ただし、全額が認められるわけではありません。

義肢等の装具費用

後遺障害の程度よっては、義手や車椅子などの器具や盲導犬の購入費用やレンタル費用を請求することができます。

将来の診療費、治療費

症状が固定後の診療費、治療費については、原則、請求の対象とは認められていませんが、症状固定後も確実に診療、治療が必要と認められる場合には、例外的に認められることがあります。

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