交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され…
塀や看板、ペットの損害はどうなるの?- 物損事故
交通事故では、自動車同士の衝突事故のほかにも家屋の塀に突っ込んでしまったり、人だけではなくペットが傷害を負ってしまったりする場合があります。いずれも物損事故になりますが、自動車以外の物損事故の賠償について以下に記します。
建物や塀、看板などの場合
自動車が建物や塀に突っ込んで壊してしまった、常設している看板を弾き飛ばして壊してしまったなどの場合は基本的には、自動車での損害賠償と同じように修理可能な場合は修理費用、修理不可能な場合や修理が可能であっても修理費用が時下相当額を超えるような場合は、損害を被った品物の時価相当額が損害賠償額となります。
建物や塀などに突っ込んでしまうような事故では、ほかに玄関や窓も破損している場合があると思いますが、それらは当然のことながらすべて損害賠償の対象になります。
店舗を休業しなければならない場合
店舗に自動車が突っ込んだりなどして修理のために店舗を休業しなければならないようになった場合は、その休業期間中に本来得られたであろう利益を「休業損害」として賠償請求することができます。ただし、その得られたであろう利益の根拠を提示しなければなりません。
ペットが死傷した場合
犬や猫などのペットが傷害を負って治療した場合の治療費が損害賠償額となります。死亡した場合はペットショップなどでの平均的な市場価格が損害賠償額となります。場合によっては、慰謝料が認められたケースもあるようです。
積荷が損壊した場合
積荷が損壊した場合の賠償額は基本的には、その損壊した品物と同じものを再度調達、購入するのに必要な費用が損害賠償額となります。
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