同じ「等級」であっても「事故有係数」が適用された場合は、「無…
等級 – 中断証明書を発行すれば等級を保持できる
都市部や海外への赴任などにより自動車を手放して当分運転しなくなる方も多くおられると思います。
そのまま自動車保険を解約していしまうと、もし、それまで長年無事故運転で等級が高い状態を保っていた場合に高い等級を失ってしまうかもしれません。
そのような場合は、「中断証明書」を発行すれば等級を維持できます。
「中断証明書」について以下に記します。
中断証明書を発行すれば等級は10年間保持できる
生活の変化などにより自動車を手放して運転しなくなる方で、それまで無事故で等級が7等級以上であれば、条件や書類の準備などの手間が少々掛かりますが、「中断証明書」を発行することをおススメします。
今後、自動車を再び所有して運転を再開する可能性がある方であればなおさらです。「中断証明書」を発行すれば、等級を10年間保持できます。
等級(ノンフリート等級別料率制度)には、1級から20級まであり等級数が高いほど保険料が割安になります。
初めてもしくは新規に自動車保険を契約した場合は、6もしくは7等級からになりますので、7等級以上の等級であれば、中断証明書を発行するようにしましょう。
中断証明書を発行するための条件
中断証明書を発行するには条件があります。以下に各保険会社に共通する主な条件を記載しましたが、各保険会社により条件は異なりますのでご注意ください。
- 満期日・解約日までに廃車、他人への譲渡、返還手続きが終えている。
- 満期日・解約日までに車検証の有効期限が切れ、継続して車検を受けていない。
- 解約日までに道路運送車両法第16条に基づき、一時的に自動車の使用を中止する抹消登録がされている。
- 複数台の車両を所有している場合、他の契約車両の廃車・他人への譲渡・返還に伴い、補償の対象となる被保険自動車を他の自動車と入れ替えていること。
- 中断証明書を利用し自動車保険を再開(新規加入)するときの保険契約の等級が7等級以上であること(中断前の保険期間中に事故があり等級が下がった場合、その事故により減った等級が7等級以上でなければならない)。
条件は、各保険会社により異なる場合がありますのでご注意ください。
必要な書類
中断証明書を発行するためには、下記書類が必要です。下記書類を自動車保険会社に提出し中断証明書を発行してもらいます。
- 中断証明書の発行依頼書(各保険会社で依頼書が用意されています)
- 自動車保険を契約していた車両を、廃車・譲渡・返還したことを証明する書類
必要な書類は、各保険会社により異なる場合がありますのでご注意ください。
等級を引き継いで自動車保険を新たに契約する際の条件
等級を引き継いで自動車保険を新たに契約するためには条件があります。以下に各保険会社に共通する主な条件を記載しました。ただし、各保険会社により条件、内容は異なりますのでご注意ください。
- 中断日から新たに契約する自動車保険の始期日までの期間が10年以内である。
- 新しい自動車の取得日から1年以内の加入である。
- 海外渡航の場合、中断後の新契約の始期日が出国日の翌日から10年以内で、かつ帰国日の翌日から1年以内である。
- 新契約の記名被保険者が、以下のいずれかである。
- 旧契約の記名被保険者
- 1.の配偶者
- 1.または2.の同居の親族である。
- 新契約の被保険自動車の所有者が、以下のいずれかである。
- 旧契約の被保険自動車の所有者
- 旧契約の記名被保険者
- 2.の配偶者
- 2.または3.の同居の親族である。
- 新契約の自動車の用途・車種区分が旧契約の自動車と同じ
条件は、各保険会社により異なる場合がありますのでご注意ください。
自動車保険を新たに契約する際に必要な書類
中断後、自動車保険を新たに契約する際に等級を引き継ぐためには下記書類が必要です。
- 旧契約の中断証明書
- 新たに取得した自動車であることを確認するための書類(車検証の写しなど)
必要な書類は、各保険会社により異なる場合がありますのでご注意ください。
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