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任意保険の免責
任意保険での免責とは保険会社が被保険者に保険金を支払わなくてもよいことです。
飲酒運転や故意による事故などの場合、任意保険の免責事由に相当し保険金は支払われません。
任意保険の免責について下記項目を記しました。
免責事由
どのような交通事故でも保険金が支払われるわけではありません。飲酒運転や危険走行などの禁止行為を行った場合には保険金は支払われません。保険会社が保険金を支払わなくてもよいことを保険の免責といい、免責事由とはそういった免責に該当する事例のことです。
免責事由は各保険会社により異なりますので、必ず契約する保険の約款や契約書を確認するようにしましょう。
任意保険各種共通の主な免責事由
- 被保険者の故意による事故で本人に生じた損害
- 無免許、飲酒、麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害
- 戦争、内乱、暴動などによる損害
- 事故から60日以内に保険会社に報告をしていない場合
- 保険金支払いが遅延していたり、保険の有効期限が切れている場合
免責事由は各保険会社により異なります。
任意保険各種類ごとの免責事由
任意保険の各種類ごとにより免責事由があります。それぞれの主な免責事由について以下に記します。
対人賠償保険の免責事由
下記に該当する人が死傷したとしても免責の対象となり保険金は支払われません。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(内縁関係含む)
- 記名被保険者またはその配偶者と同居中の親族
- 記名被保険者またはその配偶者と別居中の未婚の子
- 記名被保険者の承諾を得て自動車を使用または管理する人
- 記名被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
対物賠償保険の免責事由
下記に該当する場合、免責の対象となり保険金は支払われません。
- 記名被保険者が所有、使用、管理する財物の損害
- 被保険自動車を運転中の者が所有、使用、管理する財物の損害
- 被保険自動車を運転中の者の父母、配偶者、子が所有、使用、管理する財物の損害
- 被保険者が所有、使用、管理する財物の損害
- 被保険者の父母、配偶者、子が所有、使用、管理する財物の損害
- 被保険者の使用人が所有、使用、管理する財物の損害
車両保険の免責事由
- 詐欺または横領によって生じた損害
- 公権力の行使(国による差し押さえなど)によって生じた損害
- 被保険自動車の摩滅、腐食など消耗によって生じた損害
- タイヤおよび被保険自動車に定着されていない付属品の単独損害
- 法令により禁止されている改造を行った部品に生じた損害
その他保険の主な免責事由
上記に記した保険以外の「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」「自損事故保険」「無保険車傷害保険」にも免責事由があります。下記はそれらの保険に一般的に共通した免責事由です。
- 被保険者が正当な権利を有する者の承諾を得ないで、被保険自動車に乗車中に生じた損害
- 被保険者の闘争、自殺、犯罪などの行為によって生じた損害
- 異常かつ危険な方法で乗車中の者に生じた損害
ポイント:
契約書や約款を必ず確認しましょう
上記にあげた免債事由は一般的に共通して掲載されているものです。免債事由は、各保険各社によりさまざまに設定されていますので契約する際には必ず契約書、約款に記載されている免責事由を確認するようにしましょう。
この賠償請求は保険で支払われるから大丈夫などと思っていると実は契約した保険では免責事由になっていて保険が支払われずに困難な状況になってしまうこともあります。自分が契約する、もしくは、契約した自動車保険の免責事由がどのようになっているのかしっかりと確認するようにしましょう。
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