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過失割合と過失相殺

過失割合とは、交通事故における当事者(加害者、被害者)それぞれの過失の割合です。
過失相殺は、過失割合に応じて損害額を減額する制度です。
過失相殺について以下に記しました。

過失割合と過失相殺

交通事故では、事故の当事者は加害者と被害者に分けられますが、すべての事故において加害者の過失が100%で、被害者にはまったく過失がないというケースは少なく、実際の事故では、加害者、被害者どちらにも過失があることのほうが多いです。過失相殺では、その過失割合によって被害者の賠償額を減額することになります。

過失相殺による減額は、一般的には治療費、休業損害、慰謝料など、交通事故で被ったすべての損害を対象とします。ただし、自動車同士の車両事故(物損事故)の場合は、それぞれの損害額をそれぞれの過失割合に応じて互いに負担しあうことになります。

また、過失相殺は主に任意保険において行われます。自賠責保険では、被害者保護を目的としているため被害者によほど重大な過失がない限り過失相殺されることはありません。詳しくは下記関連ページをご覧ください。

 自賠責保険における過失割合

過失相殺の例

「歩行者」と「自動車」の事故の場合
事故内容 歩行者(被害者)が、横断歩道付近を歩いて横切ろうとしたら、走ってきた自動車(加害者)にひかれてしまい重症を負った。
被害者の損害額 1,000万円
過失割合 加害者=7割 被害者=3割
被害者が受け取れる損害賠償額 700万円
「自動車」と「自動車」の事故の場合
事故内容 信号のない交差点で自動車Aと自動車Bの自動車同士の衝突事故。両車両ともに同じくらいのスピードで走行し自動車Bの走ってきた道路には一時停止の標識があった。
それぞれの損害額 自動車Aの損害額は100万円、自動車Bの損害額は50万円
過失割合 自動車A=2割、自動車B=8割
被害者が受け取れる損害賠償額 自動車Aは自動車Bから80万円の損害額を受け取る。
自動車Bは自動車Aから10万円の損害額を受け取る。
実際には清算して自動車Aが自動車Bから70万円を受け取る。

 

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