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HOME基礎知識無保険事故やひき逃げ事故の場合の補償は?

無保険事故やひき逃げ事故の場合の補償は?

交通事故の被害者になってしまうこと自体不幸なことですが、加害者が無保険だったりひき逃げのような場合は、さらに大変なことになってしまいます。そのような状況に立たされた被害者の補償はどのようになるかについて以下に記します。

「政府保障事業」

無保険事故やひき逃げ事故などの被害者となり傷害を負ってしまった場合は、加害者からの賠償が得られません。被害者にとっては、傷害によるダメージに重ねて治療費などの経済的負担を強いられる二重の損害を被ることになります。
そのような被害者の救済を目的に「政府保障事業」制度があります。「政府保障事業」は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の対象とならない事故(無保険事故やひき逃げ事故など)の被害者に対し、健康保険や労災保険など他の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。

「政府保障事業」の内容

「政府保障事業」によるてん補金は、自賠責保険の支払基準に準じて支払われますが、以下の点については自賠責保険と異なります。

自賠責保険とは? ー 補償内容と限度額

自賠責保険と異なる点
  • 請求できるのは、被害者のみ。
  • 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付分を差し引いててん補する。
  • 被害者へのてん補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償する。

「政府保障事業」への請求は、損害保険会社(組合)で受け付けています。

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