交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され…
後遺障害事故の慰謝料
交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」)
本ページでは、「後遺障害事故(人身事故)の慰謝料」について記します。
人身事故 | 傷害事故 | 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料 |
後遺障害事故 | 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料 | |
死亡事故 | 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料 | |
物損事故 | 積極損害 / 消極傷 |
後遺障害とは、交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる状態のことをいいます。
「傷害事故の慰謝料」とは別に支払われる慰謝料です。
「後遺障害事故の慰謝料」の内容について以下に記します。
慰謝料は算定基準により異なる
後遺障害事故の慰謝料は、3つの算定基準により異なります。
自賠責保険基準 | 後遺障害等級表に沿って金額が支払われます。 |
任意保険基準 | 保険会社が被害者に提示する金額です。金額は保険会社により異なります。 金額は非公表です。 |
弁護士会(裁判所)基準 | 弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。 3つの基準の中では、最も多めに算出されます。 |
各基準の実際の金額は、等級により異なります。金額は以下項目に記します。
慰謝料は後遺障害等級により異なる
後遺障害事故の慰謝料の金額は、「後遺障害等級」を基準に算出されます。
「後遺障害等級」は「損害保険料率算出機構」の判断に基づいて認定されます。
等級による差額は大きく、上記3つの算定基準のどれを基準にするかと同様にどの等級に認定されるかは重要になります。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(目安) | 弁護士会基準(平均) |
要介護第1級 | 1600万円 | – | – |
要介護第2級 | 1163万円 | – | – |
1級 | 1100万円 | 1850万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 1450万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 1150万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 850万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 750万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 650万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 550万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 450万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 350万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 250万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 200万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 150万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 65万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 45万円 | 110万円 |
表中の任意保険基準、弁護士会基準の金額はあくまで目安、平均とされる金額です。
必ずこの金額というわけではありません。
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