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示談の前に準備したい書類

示談では基本的に賠償請求側(被害者側)が請求に必要な書類を用意、提示しなければなりません。必要な書類は大きく分けて4種類です。準備しておきたい4種類の書類について以下に記します。

事故の発生や状況に関する書類

事故の発生や状況に関する書類は、主に以下の3種類です。

交通事故証明書

警察が証明してくれる書類です。この証明書がないと保険会社は損害賠償の請求を受け付けません。申請用紙は、警察署、交番、自動車安全運転センターで入手可能です。申請用紙を自動車安全運転センターへ提出、申請してください。

事故発生状況報告書

提出者が自分で事故発生時の状況と事故現場の見取り図を書きます。この書類により過失割合を判断しますので、事実をなるべく正確に記述するように心がけましょう。記入用紙は、損害保険会社で入手可能です。

事故現場、事故車両、被害物件などの写真

事故現場や事故車両、被害物件などの写真も用意しておきましょう。

傷害、後遺障害、死亡に関する書類

傷害、後遺障害、死亡などに関する書類は、主に以下の3種類です。

診断書

傷害を負った日や治療の開始日、付添看護を要した日数、入院、通院にかかった日数、症状の経過や治療の内容などが記載されています。診断の際に担当医に診断書の発行を希望してください。

後遺障害診断書

後遺障害診断書は、後遺障害による症状が固定した(症状固定)と診断されたら担当医に発行を希望してください。記載されている部位や検査の結果が「後遺障害等級」に関係してきます。

後遺障害事故の慰謝料

死亡診断書・死体検案書

死亡診断書と死体検案書は被害者が死亡した場合に作成されます。病院で医師が死亡を確認した場合は死亡診断書を、警察などによって司法解剖が行われた場合は死体検案書が作成されます。被害者の親族であれば申請することができます。

損害賠償額を証明する書類

損害賠償額を証明する書類はいくつかありますが、主なものを以下に記します。

診療報酬明細書
交通費や入院雑費、付添い費用などの領収書
給与明細書・源泉徴収票
休業損害証明書
確定申告の控え
修理費請求書・見積書

損害賠償請求者の身分を証明する書類

 交通事故により被害者が死亡した場合、相続人が損賠賠償請求権を相続します。相続人は自分の身分を証明しなければなりません。そのため以下2つの書類が必要となります。

戸籍謄本
除籍謄本

被害者が死亡した場合。

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