交通事故により損害を被り被害者になった場合、加害者に対して損…
保険金請求の時効
自動車保険の保険金請求には時効があります。一定の期間を過ぎ時効が成立してしまうと保険金を請求することができません。時効の規定は「自賠責保険」と「任意保険」によりそれぞれ異なります。
保険金請求の時効について以下項目を記します。
自賠責保険の保険金請求の時効
自賠責保険では、加害者から請求する「加害者請求」と被害者が加害者が加入している保険会社に直接請求できる「被害者請求」があります。
自賠責保険の時効については「加害者請求」の場合と「被害者請求」の場合では以下表にあるように時効の起算日が異なります。
加害者請求 | 加害者が被害者に賠償金を支払った日から3年 | |
被害者請求 | 傷害 | 事故が起こった日から3年 |
後遺障害 | 後遺障害の症状が固定した日から3年 | |
死亡 | 死亡した日から3年 |
任意保険の保険金請求の時効
任意保険の時効は一般的に保険金の請求権が発生した時点の翌日から3年です。補償内容により保険金請求権の発生時期は以下表のように異なります。
詳細については各保険会社にご確認ください。
対人、対物賠償保険 | 被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の金額が、判決・示談・和解・調停などによって確定した時点の翌日から3年 | |
人身傷害補償保険 | 傷害 | 被保険者の治療が必要と認められない程度に治った時点の翌日から3年 |
後遺障害 | 被保険者に後遺障害が生じた時点の翌日から3年 | |
死亡 | 被保険者が死亡した日の翌日から3年 | |
車両保険 | 損害が発生した時 |
また任意保険では事故の発生から起算して60日以内に加入している保険会社に事故の通知をしなければなりません。もし、通知しなかった場合は保険金は支払われませんので注意が必要です。
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