知人などから自動車を譲ってもらった際にどのような手続きが必要…
車を譲ってもらった時に必要な手続き – 普通車編
知人などから自動車を譲ってもらった際にどのような手続きが必要か、また、自動車保険の契約はどうすればよいかなどまとめました。
手続きを申請するために準備する書類や申請先は普通車と軽自動車で異なっています。
本ページでは普通車について記載しています。軽自動車については、下記関連ページをご覧ください。
知人などから自動車を譲り受けたときに必要な手続き
自動車の譲渡、譲り受けを行った際には自動車の名義変更(移転登録)が必要です。
自動車の名義変更の手続きは、譲り受ける人(新所有者)の住所の近くの運輸支局へ行って行います。
必要な書類
名義変更(移転登録)を行うには「譲渡する人(旧所有者)」と「譲り受ける人(新所有者)」両者に関する書類が必要です。
譲渡する人の書類(旧所有者)
- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 車検査証(有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。
譲り受ける人の書類(新所有者)
新所有者と新使用者が同じ場合と異なる場合で準備しなければならない書類が異なりますのでご注意ください。
1.新所有者・新使用者が同一の場合
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 車庫証明書(発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ車庫証明書適用地域の場合に限り必要
2.新所有者・新使用者が異なる場合
<新所有者が準備する書類>
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
<新使用者が準備する書類>
- 住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 車庫証明書(概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ車庫証明書適用地域の場合に限り必要
名義変更(移転登録)に伴う注意点
- ナンバープレートが変わる場合(例:品川ナンバーから世田谷ナンバーに変更)は、申請時に自動車を持ち込む必要がある。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、車庫証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要。
名義変更に必要な主な費用
- 登録手数料 = 500円
- ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)= 約2,000円
- 自動車取得税 = 税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください
そのほかに「申請書の用紙代(100円程度)」などが必要になります。
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