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HOME事故が起きたら事故現場での対応(加害者編)

事故現場での対応(加害者編)

事故が起こった時は、自分が加害者であっても被害者であっても、なかなか冷静でいられるものではありません。しかし、負傷者が出たような場合は、その時の行動が、命に関わる場合があります。
なるべく落ち着いてやるべきことを行い最小限の被害で済ませられるようにしましょう。

事故現場での対応に関する下記項目について記しました。
1.~3.については、道路交通法第72条により義務として定められており、もし、義務を怠った場合は、措置義務違反として罰則の対象となります。

1.運転の停止と事故状況の確認、負傷者の救護

事故時にまずやるべきことは、運転を停止して事故状況を確認し、負傷者がいれば救護します。
意識があるか、呼吸はあるかなど確認し、救急車を呼びます。救急車が到着するまで止血などできる範囲で応急手当てをします。
もし、その時は救急車が必要ではないような軽症であっても、後になって動けなくなることも少なくありません。
負傷者には、必ず病院で診察を受けるように伝えましょう。

2.道路上の危険の除去

事故の続発を防ぐためハザードランプや三角停止表示板などを設置し他の車に事故の発生を知らせます。
事故車両の移動については、過失割合の確認などの問題もあり、警察が来るまでなるべく事故時のままにした方が良いのですが、もし事故車両が、交通渋滞を発生させたり、事故を誘発してしまうような危険な場所にあるような場合は、可能であれば安全な場所に移動します。

3.警察への通報

上記1.2.の措置を終えたら、警察に通報します。電話でもかまいません。
人身、物損の違いに関わらず、どんなに小さな事故であっても通報しなければなりません。

少し触れただけのような事故で、その時は、何事も無かったが、後になって重度の後遺障害が出てしまったというようなことになるかもしれません。後になってから、過失がどちらにあったかなど判断することは難しくなります。
面倒がらずに必ず警察に届け出るようにしましょう。

4.事故状況の証拠の収集

上記1~3.の措置を終えたら次に「事故状況の証拠の収集」を行います。

事故状況の記録、保管

交通事故の原因はさまざまです。加害者であった場合に単純な自分の運転ミスだと思っていたら、実は道路の欠陥や相手にも過失があったかもしれません。
また、被害者であった場合は、加害者が、自分の都合の良い証拠のみを提示し、本来の事故状況を違ったものに変えてしまうかもしれません。

そういった不当な扱いを受けないようにするためにも加害者、被害者ともに事故状況の証拠の収集や保管を行うようにしましょう。

下記内容を写真やメモに記録し、もしくは実物を保管しましょう。

  • 事故車の損傷箇所や停車位置の写真
  • 道路状況やガードレールなど損傷具合の写真
  • タイヤのスリップ痕の長さの写真
  • 衝突地点の写真
  • 被害者の転倒位置の写真
  • 事故車を保管
  • 身に着けていた衣服を保管

目撃者の確保

目撃者がいる場合は、可能であれば警察が来るまで待っててもらい、もし待てないということであれば、名前や住所、連絡先を聞いて、あとで警察に伝えてもよいか確認します。

5.保険会社への報告

上記1~4.の措置やその他事故現場での措置を終えた時点で、事故の大小に関わらす、契約している保険代理店もしくは保険会社にただちに報告しましょう。報告は、電話でかまいません。
正当な理由無く、保険代理店もしくは保険会社への報告を怠ると、保険金が支払われない場合がありますので、要注意です。

保険会社に連絡する主な内容

  • 事故の発生日時、場所、状況
  • 被害者の住所、氏名
  • 目撃者がいれば、目撃者の住所、氏名
  • 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
  • 事故車を修理に出す場合は、その修理工場名、連絡先

また、対人事故の場合、事故発生の日から60日以内に書面による報告を行わなければなりません。上記の事故後の報告と同様に、この書面による報告を怠ると、保険金が支払われませんので、要注意です。

ポイント:その場で示談をしてはいけない

事故直後に冷静に落ち着いて、ものごとを考えられる人は、そう多くないと思います。
そのような状況で、事故当事者だけで示談するようよなことはしてはいけません。
必ず保険会社に連絡して相談してください。
また、どうしても当事者のみで示談を行うということであっても、必ず事前に保険会社に連絡し承諾を得てください。
基本的に示談が成立すると後から賠償金を追加請求したり、減額したりすることはできません。

事故現場での対応(被害者編)
措置義務違反の罰則

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