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少額訴訟

示談交渉で解決せず、また民事調停でも解決しない場合は最後の解決方法として「民事訴訟」となるのですが、賠償金額が60万円以下の場合に簡易的に行える訴訟として「少額訴訟」があります。少額訴訟について以下に記します。

少額訴訟とは

少額訴訟とは,60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる民事訴訟手続きです。少額訴訟手続では,請求が少額で簡明な事案を迅速に処理するために,1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則としています。また、弁護士を立てずに当事者自身で訴訟を行うことができます。

少額訴訟の特徴
  • 原則として1回の期日で審理を終えて判決を言い渡されます。
  • 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用することができます。
  • 被告人の支払い能力により、分割払い、支払い猶予、遅延損害金免除の判決が言い渡されることがあります。
  • 訴訟の途中で話合いにより解決(和解)することもできます。
  • 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。
  • 判決に対して不服があっても控訴はできません。異議の申立ては可能です。

少額訴訟の流れ

少額訴訟の申し立て先は、原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
事件の種類によっては、ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。

申し立てから判決まで
原告(訴えた人)
  • 訴状、証拠書類提出
裁判所
  • 訴状の受付、審査
  • 審理期日指定
  • 訴状、期日呼出状など送達
被告(訴えられた人)
  • 訴状、期日呼出状、証拠書類受理
  • 答弁書、証拠書類提出
裁判所
  • 答弁書受理
原告
  • 答弁書、証拠書類受理
原告、被告
  • 追加の証拠書類、証人の準備
審理
  • 原告、被告:お互いの主張の提出(訴状、答弁書などに基づき、言い分を述べる)、証拠の申出
  • 裁判所:双方の主張を聞いて、争点を整理、証拠書類、証人等の取調べ
和解 or 判決
異議申し立てがある場合
  • 通常訴訟

 

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