示談交渉をいつから開始すればよいのかについては事故の内容によ…
示談書を作成するときの注意点
示談が成立すると示談書の作成、取り交わしを行います。示談書を作成する上で注意しなければならない点について以下に記します。
示談書の作成
示談書には特に決まった形式はなく、誰でも自由に作成することができます。とはいえ、当事者同士で取り決めた事項、条件をしっかりと書き記し、後になって「そんなことは言っていない」「了承していない」などのトラブルにならないようにしなければなりません。
示談書は2通作成し被害者、加害者が1通づつ保管します。
示談書に記載すべき項目
- 表題
「示談書」、「示談契約書」と、この書面がどういった書面か記載します。 - 当事者の氏名を表記
「○○○○を甲、××××を乙として、下記事故による~」などとして当事者の氏名を記載します。 - 事故の内容
事故発生の日時、場所、状況、加害車両の車種・車両番号などを簡潔に記載します。 - 被害状況
傷害、後遺症などの内容、精神的損害なども簡潔に記載します。 - 示談条項
示談金額や支払い方法、支払いの滞納時の条項、後遺障害などの予期できない損害に対する別途協議に関する条項などを記載します。 - 示談書の作成日
- 当事者全員の住所、署名、捺印
示談書は、公正証書にしておいたほうが良い
示談書は、私的な証書であって法的な強制力などはありません。そのため、例えば加害者からの賠償金の支払いが滞ったとしても相手の財産を差し押さえたり、競売にかけたりすることはできません。公正証書にしておけばそういった場合に差し押さえや競売を行えるようになります。
特に賠償金の支払いを分割払いにした場合は、徐々に支払いが滞るようなケースが比較的多く見られるようです。そういった場合でも対処できるように示談書を公正証書にしておくようにしましょう。
ただし、加害者が任意保険に加入していて示談交渉の相手が任保険会社の担当者の場合は、示談で決まった賠償金の支払いが確実と思われますので、公正証書にする必要はないでしょう。
公正証書で作成する方法
公正証書は、当事者である被害者と加害者両者そろって公証役場に出向いて公証人に依頼して作成します。証書には、「加害者が支払いを実行しなければ、強制執行されても異議はないとする条項(強制執行の認諾条項)」を必ず記載しておくよう依頼します。これにより加害者が支払いを怠った場合は、裁判所に申し立てすることによって強制執行を行うことができます。
公正証書の作成手順
- 当事者である被害者と加害者両者そろって最寄りの公証役場出向いて公証人に依頼します。
- 当事者双方の「実印」と「印鑑証明」を提出します。
- 公証人に示談条件を伝え、公正証書を作成してもらいます。示談書があれば、それを提示します。
- 公正証書の内容に当事者双方とも確認、合意できましたら公証人と当事者が署名捺印し公正証書作成が完了です。
代理人が出向いて作成する場合は、本人の実印(要印鑑証明)を押印した委任状と代理人の印鑑証明が必要です。
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