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示談

示談とは、裁判所を介さずに被害者と加害者の間で話し合い民事上の責任を解決する方法です。示談について以下に記します。

示談とは

交通事故の加害者は、3つの責任を負うことになります。3つの責任とは「刑事上の責任」、「行政上の責任」、「民事上の責任」です。
示談とはその内の「民事上の責任」の賠償を裁判所を介さずに事故の当事者間で話し合い、交渉することをいいます。
事故による治療関係費や慰謝料などの損害をそれぞれ金銭に換算し、双方がその金額を納得できれば、示談書を作成して賠償額を確定します。その金額に不服がある場合は、示談書を作成してはいけません。
多くの交通事故では裁判まで進むことはなく示談で済ませることが大半です。

交通事故 加害者の責任

示談交渉は誰がやるの

実際の示談交渉を行うのは誰かということになりますが、基本的には「加害者と被害者」になります。ただし、加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の担当者が加害者の代理人となって行うことが多く、その場合は「任意保険会社と被害者」で示談交渉を行うことになります。

示談成立の際は示談書を作成しましょう

示談が成立した際は、通常、交渉結果の内容を示談書にまとめ双方が署名捺印を行い当事者間でそれぞれ一通づつ保管します。
また、注意しなければならないのは示談の契約は書面を作らずに口頭だけの口約束であっても成立してしまうことです。無用なトラブルを避けるためにたとえ示談金の金額が低かったとしても必ず示談書を作成するようにしましょう。

示談成立後にその内容を変更することはできない

示談が成立したということは、交渉により決定した金額を加害者から被害者へ支払うという契約(民法上の和解契約)をしたということになります。
示談がいったん成立すると、その後に発生した後遺障害などの例外を除いて、示談の内容の変更や取り消しというようなことはできません。示談は慎重に行うようにしましょう。

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