原付を含むすべての自動車を運転する際には自賠責保険への加入が…
車検切れと自賠責保険の期限切れ
通常、自賠責保険の契約期限は、車検よりも1ヶ月長く契約しているものと思いますが、ずっと自動車を使うことがなく、気がついたときには車検切れしていて自賠責保険も契約期限が切れていた、という方もいるかと思います。そのようなときにどうすればよいかについて記しました。
車検の有効期限と自賠責保険の契約期間
新車で購入した場合、車検の有効期間は自家用自動車、軽自動車の場合3年、それ以降2年となっています。
一方、自賠責保険の契約期間は、一ヶ月単位で契約できますが、通常、車検有効期間の3年を踏まえて37ヶ月の契約となります。なぜ、1ヶ月のずれがあるかというと、車検を通すときには、必ず自賠責保険に加入した状態でなければなりません。最初の有効期間(3年)が終わり、はじめて車検を通す手続きの途中で自賠責保険の期限が切れるようなことになると車検を通すことができなくなり手間が余計に掛かってしまいます。
また、車検が切れた状態に気付かずに自動車事故を起こしてしまったときには罰則(免許6点減点+6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)を受けますが、その際に自賠責保険も切れていると損害賠償も自分で支払わなければならなくなります。
そういったリスクが大きくなることを回避するために初回の契約では自賠責保険と車検の有効期限を1ヶ月ずらして契約するようにします。
車 種 | 有効期限 | |
初回 | 2回目以降 | |
|
3年 | 2年 |
車検切れになったら自動車には絶対乗らない
まず先に期限が切れるのは多くの場合、車検だと思いますが、車検切れになってしまったら絶対に自動車に乗ってはいけません。車検切れの状態で路上で運転すると法令違反となり、警察に見つかると免許6点減点と50万円以下の罰金を科せられます。自賠責保険も切れているならなおさら乗ってはいけません。
対処方法「車検切れ+自賠責保険は期限内」の場合
車検切れしているが、自賠責保険の期限は切れていない場合は、単に車検を通せば良いのですが、車検切れを気付いた時点では、自動車は恐らく自宅や会社などに置かれている状態だと思います。車検が切れているため車検場に自動車を運転して持っていくことはできません。ですので、その状態から車検を受けるための方法としては以下2つの方法があります。
車検切れした自動車の車検を受ける方法
- ディーラーや整備工場などに自動車を引き取りに来てもらいそのまま車検してもらう
- 居住地域の市区町村で仮ナンバーを取得して自分で自動車を運転してディーラーや整備工場などに持って行き車検してもらう
対処方法「車検切れ+自賠責保険も期限切れ」の場合
車検切れしていて自賠責保険の期限も切れている場合は、自賠責保険に加入した状態でないと車検を受けることができませんので先に自賠責保険に再加入(新規契約)しなければなりません。
自賠責保険への再加入方法については、前回自賠責保険に加入した際のディーラーや保険会社、もしくは、車検をお願いしようとしているディーラーや整備工場などに車検切れであることも含めて状況を説明し問い合わせれば、どのように手続きすればよいか教えてくれるでしょう。
上段の「車検切れした自動車の車検を受ける方法」の1.を選択した場合は、引き取ってもらうのと同時に自賠責保険の加入したい旨を知らせれば車検とあわせて自賠責保険の再加入も一括して行えるでしょう。
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