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自賠責保険 損害賠償・保険金を請求できる人

交通事故により傷害などの損害を被った人のことを「被害者」その相手側の人のことを「加害者」といいます。出会いがしら事故のようなどちらも傷害を被った場合は、自分の損害に関しては被害者、相手側の損害に関しては加害者となります。
事故により損害を被った「被害者」は、損害賠償を請求することになりますが、その請求に関して以下に記します。

損害賠償を請求できる人

交通事故により傷害などの損害を被った「被害者」は損害賠償を請求することができます。その損害賠償を請求できる人のことを「賠償請求権者」といいます。もし、被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が「賠償請求権者」になります。
ちなみに相続人である配偶者、子、父母は損害賠償以外にも遺族慰謝料を請求することができます。

保険金を請求できる人

損害賠償金は「加害者」から「賠償請求権者」へ支払われるわけですが、加害者が自賠責保険に加入している場合は、自賠責保険から規定されている限度額まで保険金が支払われます。では、実際に保険会社に自賠責保険の保険金を請求できる人は誰かということですが、「加害者」と「被害者」どちらも保険会社に請求することができます
加害者が保険会社に保険金を請求することを「加害者請求」、被害者が直接保険会社に保険金を請求することを「被害者請求」といいます。
基本的な考え方としては、「加害者請求」による保険金の支払いを前提としていますが、もし、加害者が被害者に対して賠償を行わない、もしくは行えないような場合は、被害者が直接保険会社に請求できる「被害者請求」を行います。

加害者請求と被害者請求の内容
  請求できる人 請求手順
加害者請求 加害者本人 加害者がまず被害者に賠償金を支払い、
そのあとで保険金を保険会社に請求します。
被害者請求 被害者本人、親権者、遺族、委任された人 加害者側から賠償が受けられない場合、
加害者が加入している保険会社に直接請求することもできます。

請求権には時効がある

自賠責保険の保険金請求には時効があります。一定の期間を過ぎ時効が成立してしまうと保険金を請求することができませんのでご注意ください。保険の時効については、下記関連ページをご覧ください。

保険金請求の時効

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