交通事故により傷害などの損害を被った人のことを「被害者」、そ…
自賠責保険の名義変更(契約権利譲渡)
自動車を譲渡した場合、自賠責保険の名義変更(契約権利譲渡)が必要です。名義変更の手続きや必要な書類などについて以下に記します。
自動車を譲渡したときは自賠責保険の名義変更が必要
自賠責保険の期間中に保険対象となる所有している自動車を他人に譲渡したときは自賠責保険の名義変更(契約権利譲渡)も同時に行う必要があります。
自賠責保険は、被害者への補償を目的とした保険であり、また、基本的に契約者ではなく自動車が契約対象となっていますので、仮に、名義変更していない、または、名義変更が完了していない期間に譲渡済みの自動車が交通事故を起こし被害者が傷害を負った場合であっても、自賠責保険から保険金が支払われます。しかし、書類上の所有者と実態の所有者が異なることになります。
不要なトラブルを避けるためにも自動車を譲渡した場合は、速やかに自賠責保険の名義変更を行うようにしましょう。
自賠責保険の名義変更に必要な書類
自賠責保険の名義変更の手続きを行うには以下の書類が必要です。以下の書類を契約している保険会社にて名義変更の手続きを行ってください。なお、変更手続きの書類、方法については、保険会社により異なる場合がありますので、事前に保険会社に連絡しご確認ください。
- 譲渡人・譲受人双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書(用紙は契約されている保険会社にあります)
- 自賠責保険証明書
- 譲渡意思の確認ができる書類
- 保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書
- 譲渡人本人が手続きされる場合は、本人の確認書類(免許証、保険証など)
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