過失割合とは、交通事故における当事者(加害者、被害者)それぞ…
自賠責保険における過失割合
自賠責保険は被害者の救済を目的とした制度です。しかし、被害者に100%の過失があり加害者がどうしても避けられないような事故の場合は保険金が支払われません。被害者に大きな過失がある場合は、過失割合に応じて保険金が減額されます。
自賠責保険における過失割合について以下に記します。
自賠責保険における過失割合による減額
自賠責保険は被害者を救済するための制度です。そのため過失割合による減額も任意保険と比べるとかなり被害者に有利なように設定されています。任意保険では事故当事者の過失割合により忠実に保険金額が決まってきますが、自賠責保険では被害者に7割以上の過失がなければ保険金は減額されません。以下は過失割合による減額率です。
被害者の過失割合 | 後遺障害、死亡事故 | 傷害事故 |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
保険金が支払われない場合がある
上記のように自賠責保険は被害者が有利になるように設定されていますが、被害者に100%の過失があり、加害者がどうにも避けられないような事故の場合は加害者は「無責」とされ被害者に保険金は支払われません。
加害者が「無責」となるには加害者が自賠法第3条で記載されている3つの項目をすべて立証する必要があります。立証することができれば加害者は「無責」となり、この事故は加害者に責任のない被害者の「自損事故扱い」ということになります。
加害者が立証しなければならない3つの項目
- 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと
- 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
- 自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと
調査結果に異議がある場合は
自賠責保険の保険金の支払い額や調査結果に異議がある場合には、「異議申立」を行うことができます。まず加害者が加入する自賠責保険の窓口となっている保険会社などに「異議申立」を行い、自賠責保険審査会による再審査を請求します。
もし、自賠責保険審査会での再審査の結果についても異議がある場合は、国土交通大臣及び金融庁長官の指定を受けて、裁判外紛争処理機関として設立された「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の依頼を行うことも可能です。
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