交通事故の被害者は損害を請求することになりますが、請求する相…
加害者死亡の場合の請求は誰に?
交通事故において被害者は加害者に損害賠償請求するわけですが、場合によっては加害者が死亡することもあります。そのような場合に被害者は誰に請求すればよいのでしょう。加害者死亡時の請求について以下に記します。
加害者が死亡した場合
交通事故では、加害者が死亡することもあります。ただし、そのような場合でも加害者が死亡した人のみではなく複数の場合もあります。例えば、死亡した加害者が、業務中の運転で事故を起こした場合は、その雇用者なども賠償責任があります。しかし、死亡した加害者以外にいないような場合は、加害者の遺族や保険会社と示談交渉することになります。
賠償責任者が死亡した加害者のみの場合
賠償責任者が死亡した加害者のみの場合は、以下のような状況に応じてそれぞれに示談交渉を行います。
- 死亡した加害者が「自賠責保険」に加入していた場合は、損害保険会社に直接請求します。
- 死亡した加害者が「任意保険」に加入しており「示談交渉サービス」を契約していた場合は、損害保険会社の担当と示談交渉します。
- 死亡した加害者が「自賠責保険」に加入しており、「任意保険」に未加入の場合に損害賠償金が「自賠責保険」の限度額を超えた場合は、その超えた分は加害者の法定相続人である遺族に直接請求します。
上に記したように死亡した加害者が「任意保険」に未加入の場合は、「自賠責保険」の限度額を超えた損害額は相続人が支払うことになります。相続人は相続を放棄することはできますが、相続放棄した場合は、加害者が有していた財産をすべて放棄することになります。自動車を運転する人は遺族のことも考えて任意保険の加入を検討すべきでしょう。
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