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当座の費用を請求できる「仮渡金制度」

交通事故にあって傷害を負ってしまった場合は治療をしなければなりませんが、被害者にとっては突然の出費になります。自賠責保険では、そのような場合の対処として「仮渡金制度」があります。被害者にとっての当座の出費と「仮渡金制度」について以下に説明します。

治療費などの当座の出費

被害者の損害は加害者に請求することができますが、基本的にはすべての損害額が決まってから示談交渉となり交渉が成立した時点から支払いとなります。
とはいえ、傷害を負ってしまった場合は治療をしなければならず、その治療費はとりあえずは被害者自身が支払うことになります。被害者にとっては突然の出費になります。低額であれば、自分の貯蓄などからまかなうことは可能かもしれませんが、それなりの金額になってしまった場合は難しいことも多いと思います。
そのような場合に加害者が自賠責保険に加入していれば、被害者は「仮渡金制度」を利用することができます

「仮渡金制度」

被害者はすぐに治療費や入院費が必要になります。自賠責保険における「仮渡金制度」は、その費用をまかなうために賠償額の一部を早く受け取れるようにした制度です。加害者が自賠責保険に加入している場合に利用可能です。
傷害の症状や治療・入院日数に応じた一定額の仮渡金を請求できます。仮渡金は、被害者のみ請求可能です。通常、請求から1週間ほどで受け取ることができます。仮渡金は、最終的な総賠償額の一部を先払いするという制度ですので、最終的に決定された総賠償額が 仮渡金よりも低い場合は、その差額を保険会社に返さなければなりません。また、この請求は、被害者が1回だけ行うことができます。
仮渡金の請求できる金額と請求する際に必要な書類については、下記関連ページを参照してください。

自賠責保険の請求方法 – 仮渡金請求

加害者が、任意保険にも加入している場合は「一括払い」も利用可能です。
詳しくは、下記関連ページを参照してください。

自賠責保険 保険金請求の流れ – 任意保険会社が行う「一括払い」とは

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