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調停

「調停」とは、裁判官と調停委員が仲介役となって紛争解決に向けてサポートしてくれる手続きです。調停に関する以下項目について記します。

調停とは?申し立てはどこで行う?

「調停」とは、裁判官1人と一般市民から選ばれた2人以上の民事調停委員により構成される調停委員会が、加害者、被害者双方の主張を聴き、歩み寄りを促し、当事者の話合いによってトラブルを解決することを目指す手続です。「訴訟」に比べると簡易で、費用も安く済みます。
調停の申し立ては、被害者、加害者どちらも行うことができます。調停の申し立て先は、原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。

申し立ての方法と調停に必要なもの

申し立ての方法

調停の申し立てを行う方法は、簡易裁判所に置いてある「調停申立書」に必要事項を記入し、調停手数料分の収入印紙と書類を郵送してもらうための郵便切手を添えて裁判所の窓口に提出します。

調停手数料

調停を申し立てるには手数料として収入印紙が必要です。収入印紙の金額は話し合う賠償金額により異なります。目安としては、賠償金額が10万円までの場合は、収入印紙代が500円で、賠償金額が10万円から500万円まで10万円ごとに500円が加算されます。500万円から1,000万円まで50万円ごとに1,000円加算されます。
正確な手数料は、裁判所窓口で確認してください。

調停期日までに提出しなければならない書類(一例)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費明細書
  • 給与明細
  • 所得税申告書など(自営業の場合)
  • 見積書、領収書など(物損時の修理または新規購入に必要な金額の証明)
  • 交通事故現場の見取り図や写真などの資料

 

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