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傷害事故の消極損害

交通事故の種類は、「人身事故」と「物損事故」の二つに分類され、それぞれの事故の損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類されます。
(参照:「交通事故 損害の種類」

本ページでは、「傷害事故(人身事故)の消極損害」の損害賠償内容について記します。

事故の種類と損害項目
人身事故 傷害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
後遺障害事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
死亡事故 積極損害 / 消極傷害 / 慰謝料
物損事故 積極損害 / 消極傷

「傷害事故の消極損害」の損害賠償請求の対象には、「休業損害」の費用が含まれます。
「休業損害」とは、交通事故により傷害を被ったことにより仕事を休まなければならない状態になり本来得られるべき収入が得られなかった損害のことです。「休業損害」の内容について以下に記します。

算定基準により算出方法が異なる

「休業損害」は、損害賠償額算定基準により算出方法が異なります。

自賠責保険基準

「自賠責保険基準」では、「原則として1日につき5,700円、これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額」としています。

任意保険基準

「任意保険基準」は、各保険会社ごとに自由に設定されているため一概にいくらと言えませんが、概ね「自賠責保険基準」と同等もしくは高く、「弁護士会(裁判所)基準」よりは低く設定されているようです。

弁護士会(裁判所)基準

「弁護士会(裁判所)基準」は、3つの基準の中で最も高額に設定されています。
算出方法としては、基本的に事故前の収入の1日当たりの金額に実際に休んだ日数をかけて損害額を算出します。

1日あたりの金額の算出方法としては、主に事故前の3か月分(場合により期間は異なる)の収入をもとにして算出します。

事故前3か月分の収入 ÷ 90日 = 1日あたりの収入金額

損害賠償額算定基準

休業損害は、家事従事者も対象

休業損害は、給与所得者や事業所得者のような直接的に収入を得ている人だけではなく、家事従事者も対象となっており、基本的には家事ができない日数が休業日数となります。
自賠責保険基準では、5,700円(1日あたり)、弁護士会(裁判所)基準では、賃金センサスをもとに算出されます。

賃金額の指標となっている厚生労働省が発表している統計。
(参考:賃金構造基本統計調査blank_01

 

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