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損害賠償額算定基準

交通事故による損害賠償額を決める際には、事故の状況や傷害の程度など様々な要素を考慮に入れて決めなければならないため、場合によって賠償額が決まるまでに大変な時間が掛かります。
そのようなことにならないように、なるべく早く公平に賠償額を決められるようにあらかじめ算定基準が設けれらています。
損害賠償額算定基準とは、どのようなものか以下項目について記します。

算定基準は3種類

損害賠償額算定基準には以下3種類の基準があります。
損害賠償額は、「自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士会(裁判所)基準 」の順で「弁護士会(裁判所)基準」での算出が最も高額となります。

自賠責保険基準

自賠責保険の賠償額基準になります。
傷害・死亡・後遺障害・死亡の損害別に支払い基準が定められており、損害賠償額は最も少なく算出されます。

自賠責保険とは?「補償内容と限度額」

任意保険基準

損害保険各社が決めた支払い基準です。
損害賠償額は、概ね「自賠責保険基準」よりは多め、「弁護士会(裁判所)基準」よりは少なめに算出されます。

弁護士会(裁判所)基準

弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算定したものです。
損害賠償額は、最も多めに算出されます。

日弁連交通事故相談センターが作成する損害賠償額算定基準(通称: 青本)、日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する損害賠償額算定基準(通称: 赤い本)に掲載されている内容がこれにあたります。

各基準が使用されるまでの流れ

 上記3種類の基準が使用されるタイミングについては以下の順序で使用されます。

順序1 < 被害者 >
損害額を「弁護士会基準」で算出し提示します。
< 加害者 >
自賠責保険でまかなえる範囲の場合は、「自賠責保険基準」で算出し提示します。
任意保険に加入していて、自賠責保険でまかなえる範囲を超えた場合、任意保険会社が自賠責保険の保険金も一括で支払うため、すべての損害額を「任意保険基準」で算出し提示します。
順序2 損害賠償額の交渉
順序3 合意

 ポイント:
被害者は、弁護士会(裁判所)基準で提示しましょう

上述しましたように損害賠償額は「弁護士会(裁判所)基準」での算出が最も高額となります。被害者は、当然のことながら「弁護士会(裁判所)基準」で算出し損害賠償額を提示するようにしましょう。

ただし、「弁護士会(裁判所)基準」は裁判をした場合の基準ですから示談の際に提示した賠償額をすべて実現させるのは困難な場合があります。また、実際に裁判を起こしたとしても必ず実現できるわけではありませんので、注意しましょう。

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