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交通事故証明書 申請と取得

「交通事故証明書」は事故があったことを証明する書類です。事故の発生日時、場所、当事者の住所、氏名などが記載されています。任意、自賠責ともに保険金を請求するのに必要な書類ですから必ず発行を申請し取得するようにしましょう。

「交通事故証明書」の取得方法など以下項目について記します。

申請できる人

申請できる人は以下に該当する人。

  • 交通事故の当事者(加害者、被害者)
  • 交付を受けることによって正当な利益を受ける人(例:損害賠償の請求権がある親族、雇い主、保険金の受取人等)

申請方法・手数料

申請方法は以下二通り。

  • 事故現場を管轄する各都道府県、または最寄りの自動車安全運転センターの窓口で申請。
    手数料=540円/1通
  • 郵便振替により申請。
    申請用紙は、最寄りの自動車安全運転センター、警察署、交番、駐在所で取得できる。
    手数料=540円/1通 + 振替手数料120円(ATMの場合80円)

要注意!事故を届け出ていないと発行されない

事故現場での対応(加害者編)」、「事故現場での対応(被害者編)」でも書きましたが、事故が起こった時は、加害者であっても被害者であっても必ず警察に届け出なければなりません。
届け出ていない場合、「交通事故証明書」は発行されません。従って保険金を請求することが困難になるということになります。

「事故証明入手不能理由書」

前述したように「交通事故証明書」を請求するには警察への事故の届け出が必要です。もし、何らかの理由で警察へ事故の届け出ができず「交通事故証明書」を取得できなかった場合、事故当時の状況と警察へ届け出ることができなかった正当な理 由を書いた「事故証明入手不能理由書」を保険会社に提出することができ、これが正当であると認められた場合のみ保険金請求、支払いの対象となります。

ポイント:
事故があったら警察に届け出ましょう

保険金を請求するには、「交通事故証明書」が必要です。また、「交通事故証明書」は事故の届出がなければ発行されません。加害者、被害者どちらの立場であっても必ず警察に届け出るようにしましょう。
特に被害者の立場になった時に注意しなければならないのは、加害者が点数を気にして警察に知らせずに済ませたいからと、その場で示談を持ちかけてくる場合もあり、そのような示談には決して乗らずに必ず警察に届け出るようにしましょう。

事故現場での対応(加害者編)
事故現場での対応(被害者編)

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